Q&A
お客様からよくお寄せいただくご質問
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お客様からよくお寄せいただくご質問
初めて売却を検討される方から「今すぐではないけれど将来的に考えている」という方まで、さまざまなご相談をいただいております。特にお問い合わせの多いご質問と、その回答をまとめました。疑問や不安を少しでも解消していただけるよう努めております。
ありません。当社はご予約優先制で、一組ひと組にじっくり時間をかけて対応しています。その場で契約を求めたり、電話やご訪問を繰り返して即断を迫ったりすることはしません。 ご相談では、売却以外の選択肢(賃貸に出す、そのまま保有する、当面は動かない など)も含めて、それぞれのメリット・デメリットと費用を並べてご説明します。そのうえで、判断はご家族と落ち着いて話し合ってから決めていただいて構いません。 「今日は情報収集だけ」「他社とも比較したい」というスタンスでも歓迎します。ご相談・査定は無料で、契約の義務もありません。
監修:宮本 武(宅地建物取引士)
はい。ご相談・机上査定・訪問査定、ご自宅への訪問でのご相談まですべて無料です。費用がかかるのは売却が成立したときの仲介手数料(売買価格×3%+6万円+税が上限)のみで、査定後に当社と契約する義務はありません。
監修:宮本 武(宅地建物取引士)
資金に余裕がある場合は購入を先に、今の家の売却代金を購入資金に充てる場合は売却を先にするのが一般的です。売却を先にすると資金計画が立てやすい一方、仮住まいが必要になることがあります。購入を先にすると住まいを選ぶ時間が取れる一方、一時的にローンが重なることがあります。ローンの残り具合や引越し時期に合わせて、最適な順番を一緒に整理します。
貸す場合は家賃収入が得られる一方、リフォーム費用や管理の手間、入居者がいない期間のリスクがあります。売る場合はまとまった資金になり、管理の負担や固定資産税からも解放されます。将来その家に戻る予定があるか、修繕にいくらかかるか、周辺で借り手が見つかりやすいかによって答えは変わります。賃料の目安と売却額の目安を両方お出しして、比べたうえで判断していただけます。
はい。空き家も通風・通水や庭木の手入れなどの管理が必要で、遠方で通えない場合は管理方法から売却・解体の判断まで整理します。2023年の法改正で「特定空家」に加え予備軍の「管理不全空家」も行政の勧告対象になり、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が上がります。解体費用は木造で坪3〜5万円(30坪で100〜150万円程度)が目安で、自治体の補助金が使えることもあります。建物付きで売るか更地にして売るかは、査定時に両方比較してご説明します。 また、親が住んでいた家を相続して売る場合、昭和56年5月31日以前に建てられた家など一定の要件を満たすと、売却益から最大3,000万円を控除できる特例があります。2027年12月31日までの売却が対象で、相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円です。 古い建物が残っている、道路が狭い、境界がはっきりしない、事故物件であるなど、他社で断られた物件もご相談ください。現地確認はこちらで伺います。査定は無料です。 ※個別の判断は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください
売却は可能ですが、農地の売買には農地法の許可が必要です。農地のまま売る場合は買主が農業を営む方に限られ、住宅用地などに転用して売る場合は転用の許可が必要です。市街化調整区域にある土地は、建てられる建物にも制限があります。まずは所在地から、売れる相手や必要な手続きを調べてご説明します。
はい。ご相談はお電話やオンラインで承り、現地の確認や写真撮影、内覧の立ち会いは当社が行います。契約書類は郵送でのやり取りも可能です。状況に応じて、ご来店の回数をできるだけ減らす進め方をご提案します。
ヒアリング → 机上査定(3日〜1週間)→ 訪問査定 → 査定書のご提出、という流れです。必要書類は権利証、購入時の契約書、測量図、固定資産税の納税通知書などですが、お手元にない場合でも査定は可能です。訪問査定から査定書のご提出まで、通常7〜10日程度です。ご相談・査定は無料で、ご自宅への訪問にも対応します。
監修:宮本 武(宅地建物取引士)
一般的には、販売を始めてから買主が決まるまで3〜6か月程度が目安で、その後お引渡しまで1〜2か月ほどかかります。立地や価格、物件の状態によって前後するため、査定の際に周辺の売れ行きを踏まえた見通しをお伝えします。住み替えなどで期限がある場合は、スケジュールから逆算して進め方をご提案します。
売却時の主な費用は、仲介手数料(売買価格×3%+6万円+税が上限)、印紙税、住宅ローンが残っていれば抵当権抹消の登記費用と一括返済手数料です。加えて、売却で利益が出た場合は譲渡所得税・住民税がかかりますが、ご自宅なら3,000万円の特別控除などの特例で軽減できることが多く、利益が出ていなければ課税されません。ご相談時に総額の見積もりをお出しします。
※個別の判断は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください
監修:宮本 武(宅地建物取引士)
はい。相続不動産は売却前に名義を整える必要があります。相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です(未登記のまま放置していた分も対象、2024年4月より前に相続した不動産は、2027年3月31日までに申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。)。名義が故人のままでは売れないため、まず司法書士が相続登記を行います。共有名義の場合は全員の同意が必要で、代表者を立てる・一人の名義にまとめる・持分だけ売る、などを状況に応じて整理します。未登記建物は土地家屋調査士が登記を手配します。遺産分割が未了、境界未確定、相続税の納税資金づくりなどもご相談ください。査定は無料です。
※個別の判断は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください
監修:宮本 武(宅地建物取引士)
ローンが残っていても、売却額で完済できれば通常どおり売却できます。完済できない場合は、金融機関の同意を得て売る「任意売却」という方法があり、これは滞納の末に裁判所が強制的に売る「競売」を避けるための選択肢です。競売は市場価格の5〜7割になりやすく、情報も公開され、引渡し時期も選べません。任意売却なら市場価格に近い金額で、周囲に知られにくく、引越し費用や時期も相談しながら進められます。早く動くほど選択肢が増えます。当社が金融機関との窓口となり、必要に応じて専門家と連携して対応します。秘密は厳守します。 ※個別の判断は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください
空き家や土地、戸建てやマンション、アパートといった幅広い物件の不動産売却に対応しております。久喜市をはじめとした周辺エリアの事故物件のご相談や、相続に伴う売却、住み替えを前提としたご提案、離婚による財産整理、住宅ローンが払えない状況での任意売却など、それぞれのご事情に寄り添いながら最善の選択肢を一緒に探していきます。
不動産売買の知見を活かし、お客様にとって無理のない進め方をご提案いたします。どんな小さな疑問でも、まずはお気軽にお声がけいただけましたら丁寧にお話を伺い、お客様が納得できるまでご説明いたします。